米国デラウェア州に法人を設立するメリット8 −
L-1ビザ(駐在員ビザ)とグリーンカード(アメリカ永住権)がとれる!
みなさんはアメリカに行ったことがありますか?
アメリカには摩天楼が建ちならぶニューヨーク、ネオンがきらびやかに輝く不夜城のラスベガス、白い砂とヤシの木がならぶハワイなど同じ国とは思えないほどいろいろな都市があり、その魅力に魅せられ住んでみたいと思われた方も多いと思います。
では、みなさんがアメリカに住むためには何が必要でしょうか?
アメリカに永住するためにはグリーンカードと呼ばれる永住権が必要になります。
しかし、グリーンカードの取得は年々むずかしくなってきています。
普通の人たちにとっては…
「普通の人たちにとっては」と書いたのは普通でない人たちには逆に年々取りやすくなってきているからです。
普通でない人たちとはどういう人たちでしょうか?
1つ目がSKILLED WORKERS(スキルド・ワーカー)と呼ばれるコンピュータエンジニアに代表される技術者。
2つ目がINVESTORS(インベスター)つまり投資家。
3つ目が多国籍企業のEXECTIVES(エグゼクティブ)つまり取締役。
これら3つに当てはまる人たちはグリーンカードの取得が以前に増して簡単になっています。それはアメリカ政府が有能な人材の確保、雇用機会の促進に躍起になっているからです。
みなさんがグリーンカードを取得する際にはこの3つのカテゴリーのうちのどれにあてはまるでしょうか?
もうお分かりだと思いますが、3つ目の「多国籍企業の取締役 」に当てはまります。
多国籍企業とは2カ国あるいはそれ以上の国で事業を行う会社のことで、みなさんがアメリカと日本に会社を持ちそれぞれで営業を行えばこの条件にあてはまります。(ただし、実際に両方の国で事業をおこない、ある程度の営業収入があることが条件になります。)
グリーンカード申請の手順としてはまずL-1ビザ(駐在員ビザ)を取得してアメリカに移り住み、そこでグリーンカードを申請するのが一般的な手順です。
L-1ビザとはアメリカとアメリカ以外の国に営業所をもつ会社の「取締役」、 「管理職 」、「技術者」に発給されるビザでそのビザを取得すると最大7年間アメリカに在住することが可能です。
その7年間の滞在期間中にグリーンカードの申請をするわけです。
通常グリーンカードの取得は早い州で2年弱遅い州だと5年弱ほどかかると言われています。(申請する州によってそれぞれ期間が違います)
それは一番初めに取得しなければならない労働許可証の取得に非常に時間がかかるためです。
しかし、L-1ビザ保持者はグリーンカード申請の際に非常に有利なポジションにいます。
と言うのは、L-1ビザを申請する際には労働許可証を同時に申請する必要があり、L-1ビザ保持者であるということは労働許可証保持者であるからです。
つまり、グリーンカード取得期間の大部分を占める労働許可証待ちの期間がカットされるので申請してから半年から1年という非常に短期間でグリーンカードを取得することができます。
自分の事業を子供にたくし、ゆっくりアメリカ全土をキャンピングカーで旅しながら回るという引退生活も素敵だと思いませんか?