米国デラウェア州に法人を設立するメリット4 −
移転登記、変更登記の登録免許税が日本法人よりも42,000円も安い!
日本の会社法では「登記事項」にあたる情報を法務局に登記(登録)しなければなりません。
そして、その「登記事項」に変更があった場合には、変更があった日から2週間以内に法務局に対して変更登記(会社の住所が変わる場合には移転登記)を行なわなければなりません。
具体的には登記事項は
- 会社商号
- 会社住所
- 公告方法
- 事業目的
- 発行可能株式総数(会社が発行できる株式の最大数)
- 発行済株式総数(会社が株主に対して発行した株式数)
- 資本金の額
- 役員の氏名
- 代表取締役の氏名と住所
ですから、会社に目的を追加する場合、資本金を増資する場合、現在役員を務めている方が退任する場合、新しい役員が就任する場合、代表者が引越しをして住所が変わった場合、会社の事務所を移転した場合などには全て変更登記又は移転登記を行わなければなりません。
この変更登記と移転登記が実はクセモノです。
日本で株式会社を設立した場合、変更登記の登録免許税は「30,000円」、会社の住所が市外(または区外)に移転した場合(管轄法務局が変わる場合)の移転登記にかかる登録免許税にいたっては
現在の法務局に対して30,000円、移転後の住所を管轄する法務局に対して30,000円の合計60,000円の登録免許税が必要になります。
しかし、アメリカ法人日本支店の場合、日本支店はその名の通り「支店扱い」となりますので(日本法人は本店扱い)、登録免許税は「支店が行う登録免許税が適用」されます。
ですから、アメリカ法人日本支店が変更登記を行う場合、登録免許税は「9,000円」でよく、移転登記を行う場合には
現在の法務局に対して9,000円、移転後の住所を管轄する法務局に対して9,000円の合計18,000円の登録免許税ですみます。
つまり、変更登記で21,000円、移転登記で42,000円も登録免許税がお得になります!
また、添付書類も取締役会の議事録、株主総会の議事録、就任承諾書などの面倒な書類は一切必要なく、認証を受けた宣誓供述書とその訳文のみで変更登記が行えます。

