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税金が安くなる!

「2001年度の明石屋さんまの納税額8,637万円!」

あなたはこの金額を信じられますか?

8,637万円ですよ!8,637万円!

たったの8,637万円ですよ!
えっ?どこがたったなんだって?俺の年収の何十年分なんだって?
いえいえ、これはたったの8,637万円ですよ。だって、明石屋さんまさんの2001年度のギャラは8億7千万円もありました。日本の所得税法では課税所得330万円以下は税率10%、900万円以下は税率20%、1,800万円以下は税率30%、1,800万円超は税率37%ですよ。それなのに明石屋さんまさんは8億7千万円もの収入があって納税額はたったの9.9%の8,637万円!

「脱税?」

いえいえ、さんまさんはきちんと税金を払っています。これはさんまさんが社長だからこそなしえた業です。さんまさんは吉本興業から給料としてギャラを受け取ったのではなく、さんまさんが経営する会社への取引代金としてギャラを受け取ったので収入に対して所得税額がたったの9.9%という業が可能だったのです。もし、さんまさんが吉本興業に所属するただの芸人つまり吉本興業の社員であったなら8億7千万円の収入には3億230万円もの金額を納税しなければなりませんでした。納税額が2億1,500万円も少なくすんだのはさんまさんが社員ではなく社長だからこそできたのです。

社長になるともうけた利益に対して次の2つのことを行えます。

1つ目…利益を社長への給料として自分のふところに入れる。
2つ目…利益を会社の利益としてそのまま会社に残す。

この2つの操作をバランスよく行えばおどろくほどの金額を節税できます。
利益を給料として自分に支払うのと利益を会社の利益としてそのまま会社に残すのにはそれぞれの税金対策上のメリットがあります。

利益を自分への給料とすると給与所得控除、配偶者控除、扶養控除などの控除を利益に対して適用できるので実質税率(社長に払う給料に対しての税金額)をかなり引き下げることができます。しかし、日本の個人への税率は超累進課税と呼ばれ先進国の中でも極めて高いことで有名です。個人への税率の最高税率が37%であるのに対して、法人への税率は最高でも30%です。ですから、控除を使って も実質税率が30%を超える場合には社長への給料とせずに会社の利益として会社にお金を置いておけばいいのです。

サラリーマンだと給料は本人の意思に関わらず銀行口座に振り込まれ個人事業主だと売り上げから経費を引いたものがすべて事業主の給料になってしまうのでこういったテクニックを使うことができません。

これも"株式会社代表取締役社長"ならではの特権なのです!

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