海外法人・外国法人の日本支店登記までの流れ
外国法人が日本で支店登記を行う場合には、まず以下の事項を決定しておく必要があります。
- 日本における代表者(代表取締役・取締役が兼任するのか?新たに日本における代表者を日本で任命するのか?)
- 日本支店の所在地
- 日本での事業内容
- 登記簿謄本(に該当する書類) 1通
- 定款(に該当する書類) 1通
- 公証役場(Notary Public)で認証を受けた宣誓供述書 1通
- 日本における代表者の実印
- 日本における代表者の印鑑証明書 1通
- 会社の実印(代表者印)
1.本社で日本支店に関しての事項(日本における代表者及びその任命日、日本支店住所及びその設置日、日本での事業目的など)を決定
2.決定した事項を基に、宣誓供述書を作成し、その宣誓供述書を公証役場(Notary Public)で認証
3.本社の登記簿謄本を管轄法務局(に該当する役所)で1通取得
4.本社の登記簿謄本、定款、認証を受けた宣誓供述書を日本に郵送
5.日本または本社で登記簿謄本、定款、認証を受けた宣誓供述書を日本語に翻訳
6.日本の管轄法務局で類似商号調査、事業の的確性などを確認
7.日本支店用の会社印鑑(実印、銀行印、角印など)を作成
8.日本における代表者が印鑑証明書を1通取得
9.管轄法務局で登記申請
10.約1週間で登記完了
登記が完了すれば、
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 印鑑証明書
注意1 本社において、日本支店の設置日を決定した場合、日本支店の設置日から3週間以内に日本の管轄法務局で登記申請を行わなければ、罰則規定が適用されてしまいますので、注意が必要です。罰則規定を回避するためには、迅速に登記申請が必要となります。分からない点などがございましたら、お気軽に弊社の方までお問合せください。
注意2 日本で法人用口座を開設するためには、日本支店の登記簿謄本が必要となります。ですから、銀行口座は日本支店登記が完了した後でなければ、開設をすることはできません。
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では次に、「海外法人・外国法人の日本支店登記の費用」を見てみましょう。